2018-06-14 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
ごみの深さにつきましては、工事写真でありますとか、後日工事関係者から提供されました報告書、あるいは職員による現地確認などを踏まえまして、くい掘削箇所は九・九メートル、そのほかの部分は三・八メートルといたしました。
ごみの深さにつきましては、工事写真でありますとか、後日工事関係者から提供されました報告書、あるいは職員による現地確認などを踏まえまして、くい掘削箇所は九・九メートル、そのほかの部分は三・八メートルといたしました。
空港土木請負工事積算基準などに基づきまして、対象面積につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査等によりまして、ごみが確認された部分や本件土地の地歴などに基づきまして、本件土地の総面積を全体の六〇%である五千百九十平方メートルとし、また、ごみの深さにつきましては、これまで御説明しておりますとおり、工事写真や後日工事関係者から提出された報告書、あるいは職員による現地調査などを踏まえまして、くい掘削箇所
○政府参考人(蝦名邦晴君) この深さ三・八メートルという部分につきましては、当時の確認で、校舎建設部分の西側の掘削箇所、それからグラウンド西側の一部分を見積り対象面積とすることの根拠としたグラウンド西側の二か所の試掘箇所について、四月五日の現地確認において、職員が穴をのぞき込んでごみの状況を確認した上で、その後に提出をされた試掘結果報告書において、試掘写真や説明書きによって確認をしているということでございます
まず、対象面積につきましては、地下構造物状況調査等によりましてごみが確認された部分や土地の履歴などに基づいて、総面積の約六〇%という数字を使わせていただいておりますし、ごみの深さにつきましては、工事写真、工事関係者が行った試掘の報告書、それから職員による現地確認等を踏まえて、くい掘削箇所は九・九メートル、その他の部分は三・八メートル、そして、ごみの混入率につきましては、平成二十二年の、先ほど申し上げた
ごみの深さにつきましては、工事写真、工事関係者が行った試掘の報告書、職員による現地確認などを踏まえまして、くいの掘削箇所につきましては九・九メートル、そのほかの部分につきましては三・八メートルといたしました。 ごみの混入率につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査の結果等に基づきまして四七%と設定した上で、これらの条件を用いまして見積りを行ったというところでございます。
加えて、職員による本件土地の現地確認、かつて池、沼だったという本件土地の地歴も踏まえまして、大阪航空局の見積りにおきましては、当時検証可能なあらゆる材料を用いて、くいの掘削箇所に限定をして深さを九・九メーターと設定したものでございます。
その上で、国として、地下埋設物撤去費用の見積もりに当たっては、今申し上げた点などを含めて総合的に勘案して、くい掘削箇所の深さを地下九・九メートルと設定をして見積もりを行うということが合理的だというふうに判断をしたということでございます。
具体的には、大阪航空局は地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たり、くい掘削箇所については深さを九・九メートル、それ以外の箇所については三・八メートルと設定をしておりますけれども、その理由を申し上げますと、第一に平成二十二年の地下構造物状況調査の結果、第二に近畿財務局、大阪航空局職員による現地確認、第三に工事関係者からのヒアリングや工事関係者から提供を受けた工事写真、第四に当該土地がかつて池や沼であったという
深さにつきましては、職員による現地確認、工事写真等を踏まえ、くい掘削箇所は九・九メーター、その他の部分は三・八メーターと設定をしております。埋設物混入率につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査の結果に基づき、四七・一%と設定をしております。 以上の条件の下で地下埋設物量を見積もった結果、合計で一万九千五百二十トンの地下埋設物と見積もったところでございます。
メートル以内のごみが含まれている可能性は否定できませんが、この委員御指摘の資料にあるように、工事関係者からのヒアリング結果や工事写真、さらには大阪航空局や近畿財務局職員による現地確認、あるいはかつて池、沼であった本件土地の地歴を踏まえまして、本件土地の売買契約において売主である国の責任が一切免除されるとの特約が付されることを前提として、将来にわたってリスクとなり得る地下埋設物の存在範囲として、くい掘削箇所
○石井国務大臣 くい掘削箇所以外の部分の深さについては、地下埋設物がございますのが三・八メーターとしておりますけれども、これは、まず、平成二十二年の地下構造物状況調査において、三メーターを超える深さのところにおいても廃材等のごみがあることが確認されていたこと、また、平成二十八年三月の工事関係者による試掘の結果、三・八メーターの深さまで廃材等が存在していることが確認され、これを、メジャーで三・八メートル
今申し上げましたように、このような写真も判断材料の一つでございますけれども、こうした工事写真のほかに、現地確認でありますとか工事関係者からのヒアリング、さらに本件土地の地歴などの入手可能なあらゆる材料を用いてできる限りチェックを行い、くい掘削箇所の深さを地下九・九メートルと設定をして見積りを行うことが合理的であると判断したものでございます。
本件の土地の売却に当たりまして、大阪航空局は地下埋設物の撤去処分費用の見積りを行いましたですけれども、その際にくい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定をした理由について御説明を差し上げたいと存じます。 本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても買主は売主である国の責任を追及できないということになっております。
いずれにいたしましても、この地下九・九メートルまでに廃材等のごみが存在するということの設定に当たりましては、今のこの話だけではございませんで、三月十四日の現場確認でありますとか、平成二十二年の地下構造物状況調査、あるいは本件の土地の地歴、あるいは工事関係者のヒアリングといったところを総合的に勘案しまして、くい掘削箇所については深さを地下九・九メートルと設定して見積りを行うことが合理的であるという判断
それから、くい掘削箇所以外のところにつきましては、工事関係者の試掘によりまして、三・八メーターまでごみがあるということが確認できたものですから、そういった材料を用いて見積もりを行ったということでございます。
その中で、具体的に、くい掘削箇所については、九・九メートルまでごみがあると想定して費用を見積もりましたし、それ以外の場所については、三・八メートルまでごみがあるということを想定して費用を見積もったということでございます。
九・九メートルを、見積もりの際にくい掘削箇所の深さとして用いているわけでございますけれども、どういった根拠に基づいてそういったことをしているのかということでございますけれども、まず、平成二十七年三月十四日に工事関係者から、その三月十四日の前の三月十一日に九・九メートルのくい掘削工事において廃材等のごみが発見されたという連絡が近畿財務局にあったということで、これを受けて、三月十四日に現地に確認をしてございます
九・九メートルというのはくい掘削箇所についてのことでございまして、先ほど答弁をいたしました、その九・九メートルのくい掘削工事箇所において新たな地下埋設物が発見されたことを受けて、それ以外の部分にも地下埋設物がないかということを施工業者が試掘をすることによって調べたところ、三・八メートルの深さまで地下埋設物が確認をされたということでございます。
その地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定した際の理由でありますとかエビデンスについての御質問でございます。
本件の見積りに当たりましては、くい掘削箇所について、まさにその九・九メートルまでのくい掘削工事が行われたということでございますので、その際に地下埋設物が出てきたということでございますので、先ほども申し上げましたですけれども、売主の瑕疵担保責任を全て免除するという特約を付けるということを前提にして、将来のリスクにつきましては、このくい掘削工事が行われております九・九メートルまでと設定したというものでございます
先ほども申し上げましたですが、その見積りに当たりましては、検証可能なあらゆる材料を用いて地下埋設物の存在範囲を合理的に設定をしたということでございまして、このくい掘削箇所につきましては、先ほども申し上げた職員による現地確認でありますとか工事関係者からのヒアリングや工事写真といった材料を用いて九・九メートルと設定をしたということでございます。
それで、それとは別に、そういった新しいごみが出てきたということで、今度は、工事関係者が試掘をしてみた、くい掘削箇所以外のところについても試掘を行ったという連絡が、これはまた近畿財務局の方にありまして、それで、三月三十日に近畿財務局がまず現地確認に行かれ、その後、四月五日の日に大阪航空局の職員と近畿財務局の職員とで現地確認を行いました。
見積りに当たりまして、くい掘削箇所以外の部分の深さにつきましては、まず第一に、今御指摘の平成二十二年の地下構造物状況調査の結果。この調査におきまして、三メートルを超える深さのところにおいても廃材等のごみがあることが確認されていること。二つ目に、平成二十八年三月の工事関係者による試掘の結果。
見積もりの試算の簡単な概要ということでございますけれども、従来から御答弁しておりますように、くい掘削箇所におきましては九・九メートルということを積算の根拠にしてございます。くい掘削箇所以外のところは三・八メートルということで積算をしております。 いずれにいたしましても、いろいろな調査を含めまして検証可能な材料を前提といたしまして、合理的に想定し得る計算をやっておるということでございます。
くいの掘削箇所の九・九メーターの深さにつきましては、一つは、近畿財務局、大阪航空局の職員が、平成二十八年三月十四日でありますけれども、実際に廃材等を含む土砂が現場で積み上がっていることを現地確認した。これは前年の十一月の現地調査では廃材等が確認できなかったことから、くい工事中に廃材が出たと判断できるということであります。
くい掘削箇所の深さにつきましてのお問い合わせだと思いますけれども、平成二十八年三月十一日に、学校法人森友学園からの、地下埋設物が発見されたとの連絡を受け、まず、平成二十八年三月十四日に、大阪航空局の職員二名が近畿財務局職員とともに現地に赴いております。
こうした検証可能な材料を総合いたしまして、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりましては、くい掘削箇所については地下九・九メートルの深さまで廃材等が大量に存在すると設定して見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。
大阪航空局が行いました地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定した理由について御説明を申し上げます。 まず、本件土地の売買契約でございますけれども、この売買契約におきましては、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても買主は売主である国の責任を追及できないということになってございます。